家庭、業務、運輸部門を中心とした地球温暖化対策を目的として一定の基準を満たす、再生可能エネルギー設備や産業用設備等の幅広い分野の低炭素機器をリースで導入した際に、リース料総額の3%を補助する補助金制度が受けられる。
1. 家庭・中小中堅企業が平成23年度内に省エネ・新エネ機器をリースで導入した場合に利用可能。
2. リース料に対して国から3%の補助金が交付される。
3. 多様な機器が対象であるため店舗や工場などでの省エネ・節電に役立つ。
4. 補助金申請は環境省が指定したリース業者が行うため申請手続きが簡単に行える。
【対象となるリース先】
個人(家庭)、個人事業主、中小企業、又は中堅企業。中小企業、中堅企業は以下に該当するものが対象。
・資本金10億円未満の会社法上の会社
・常時使用する従業員の数が300人以下の医療法人等。
*個人については、本事業により導入する低炭素機器を事業の用に供する場合は個人事業主として取り扱う。それ以外は
個人(家庭)として取り扱う。
【対象となる低炭素機器】
環境省が定める基準を満たす低炭素機器。
*家庭(個人)の対象機器は、「太陽光、風力、水力発電設備」、「太陽熱利用、地中熱利用装置」及び「燃料電池設備」に限定する。
【対象となるリース契約】
平成24年3月15日までに借受証が発行予定のものに限定される。
1リース契約の対象となる低炭素機器部分のリース料総額は以下の通り。
・家庭(個人):65万円以上2億円以下。
・個人事業主、企業、医療法人等:300万円以上2億円以下。
【指定リース業者】
環境省が指定したリース業者。補助金申請は指定業者が行うためリース先では補助金申請の手続きは不要。
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