青色申告書を提出する法人又は個人が、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)の対象設備を取得し、かつ1年以内に事業用途に使用した場合、
1. 基準取得価額(計算の基礎となる価額)の7%相当額の税額控除
(ただし、その税額控除額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、20%相当額が限度)
2. 普通償却に加えて基準取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
(ただし、平成21年4月1日~平成23年3月31日に取得し、1年以内に事業用途に使用した場合、その日を含む事業年度において、即時償却が可能)
のどちらかが受けられる。 尚、税額控除は中小企業者等(※)のみ適用可能。
LED照明が対象設備の一つに挙げられており、税制優遇を受けるにはそのほかに、高断熱窓設備、空調設備、換気設備、給湯設備、昇降機設備も同時に新設もしくは更新する必要がある。
※「中小企業者等」とは:大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人、又は資本・出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者においては従業員数が1,000人以下のもの。
適用期間:平成4年4月1日~平成24年3月31日
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